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こんばんは。
今日は昨日とはうってかわってまじめな話。

皆様の記憶にも新しいと思いますが、平成17年に構造計算書偽装問題が次々と起こりました。
ここで売主(建設業者)の資力が無いため、売主(建設業者)の瑕疵担保責任が履行されないということや、建築確認及び検査業務の杜撰さが問題となりました。
そこで国土交通省はこの問題をうけて長い審議を繰り返し、昨年5月に住宅瑕疵担保履行法というものを制定しました。(施行は平成21年10月から)

住宅瑕疵担保履行法とは

1.建設業者や宅地建物取引業者による住宅建設および販売の瑕疵担保保証金の供託

2.住宅瑕疵担保責任保険法人の指定

3.住宅瑕疵担保責任保険契約に係わる紛争の処理体制

上記に関して定められた法律なのですが、具体的にいうと

「新築住宅の売主や請負者(不動産業者及び建設業者)には供託または保険への加入を義務付ける」

ということです。

ここで問題となってくるのは保証金の供託についてです。
この住宅瑕疵担保履行法によれば、供託金の額は年間における住宅の供給戸数に
応じて定められています。
年間1棟供給している業者でも、年間に支払う供託金は2000万とされていますが、供給戸数が多いほど供託金が増加していきます。
たとえば年間に50棟供給している業者は、年間あたり7000万とされておりますが、瑕疵担保責任は品確法により10年間と義務付けられていますから、毎年コンスタントに50棟ずつ供給している業者は、10年後には500棟分の保証金の供託金を支払わなければなりません。
ちなみに500棟分の1年間の供託金は1億4千万円です。
多分払えません。(T_T)

ここでポイントとなってくるのが

「新築住宅の売主や請負者(不動産業者及び建設業者)には供託または保険への加入を義務付ける」
の「保険への加入を義務付ける」の部分と

2.住宅瑕疵担保責任保険法人の指定

です。


長くなりそうなので、申し訳ありませんが続きは明日ということで。
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