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さて、昨日の続きですが
おそらく大多数の建設業者は「保証金の供託」ではなく
「保険への加入」を選択するものと思われます。

「保険への加入」が選択される理由としては

第一に、財政面を考えると供託金を支払い続けていくことが可能な業者は
おそらく大手ハウスメーカーを含めて皆無だということ。

第二に、保険契約を行い、買い主に保険証書またはこれに代わる書類を交付した
住宅に関しては、供託の対象となる戸数から差し引くことができること

があげられます。

平成20年1月現在、国で認定保険法人の選定中ですが
おそらく、現在瑕疵保証制度を提供している機関が指定されると見られて
その中には、弊社が加入しておりますJIO(日本住宅保証検査機構)も指定されるであろうと
言われております。(公式HPはこちら

品確法でうたわれている瑕疵担保責任は、木造住宅では
「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入(雨漏り)」とされていますが
当然我々は自信をもって、監理及び施工をしてきていたわけですから
こういった保証機関に加入することの必要性をあまり感じていませんでした。

が、弊社がJIOに加入した(2年前加入)きっかけとしては、やはり
「住宅品質確保促進法」の施行や、構造計算書偽装問題を契機に
欠陥住宅への消費者の関心が高まったこと。
そして、消費者が住宅を購入する際、瑕疵保証制度を利用しているかどうかが住宅会社の姿勢を判断する重要な判断材料にしはじめたことが
起因しています。

昨今、コンプライアンス(法令遵守)なんて言葉がもてはやされていますが
私から言わせれば法令遵守なんて、企業が最低限行うべき義務だと思いますし
今更それを声高に騒がれていることは、甚だ疑問です。

しかし構造計算書偽装問題を契機にコンプライアンス(法令遵守)が
求められ始めたのも事実ですし、法律には逆らえません。

そういった意味で、今回の住宅瑕疵担保履行法施行は
やがてやってくる時代に向け、改めて自分たちを見つめなおすきっかけ
となりましたし、いつでも皆様に高品質な商品を
ご提供できていると自信を持って言える会社でありたいと感じました。



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