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今日はプラン依頼を受けたお住まいの敷地調査に行ってきました。
はるか遠い昔、敷地調査についてこのBlogでも書きましたが
おさらいの意味で、今日はもう一度敷地調査についてです。

基本的に敷地調査で行うことは

1:敷地の測量及び境界の確認。

2:都市計画区域内外の確認。
  (これによって適用される法律が大きく異なります)

3:用途地域の確認。
  (用途地域によって建築可能な建物の用途が限定されます)

4:許容建蔽率・容積率の確認。
  (許容建蔽率・容積率によって建築可能な建物の面積が限定されます)

5:敷地に道路が接しているかの確認。
  (道路に2m以上接してない敷地には原則的に家は建てられません)

6:敷地が接している道路の確認。
  (一見道路のように見えても道路法上は道路でないこともあります)

以上はほんの一部であり、実際は水道が引き込まれているかとか
電気の引き込みが可能な電柱が周囲にあるかとか
下水道処理区域内なのか外なのかとか
設備的な調べも行います。
家を建てる際に適用される法律は
実は建築基準法だけではありません。
都市計画法・道路法・土地区画整理法・河川法・宅地造成法・文化財保護法
・農地法・消防法・都市公園法・駐車場法・浄化槽法・民法等々多数あげられます。
こういった多数の法律をクリアして初めて家は建つわけです。

今回の建築予定地は現在造成中でしたので、測量は不可能でしたので
当面は分譲を行っている業者の作成している敷地図を元に
プラン作成へと移っていきます。

と言う訳で(なにがというわけでなのかよくわかりませんが)プラン依頼されましたE様。
楽しみにお待ちください!
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