こんばんは。
今日1月29日は長女の7歳の誕生日です。
昨年小学校に入学したのですが、正直入学した当初は
親としても大変心配したものです。
果たして、友達とうまくやっていけるか?
勉強についていけるのか?
そもそも、毎日学校まで通えるのか?
(ちなみに彼女の足で3~40分かかります)
今から思えば、アホくさい心配ですけど・・・
それでも当初は、彼女なりに学校生活において色々悩んだようです。
特に人間関係ですかね。
当然学校にもいろんな子がいますから。
「その中で自分がどのように振舞ったらいいのか」的な相談というか
悩みを私たちに話してくれたのですが、なんだか話を聞いていて
いくら小学校とはいえ、私たちが日々働いている大人の社会となんら変わりないんだなと
実感しました。
親に相談をしたりとか、それに対して私たちもアドバイスをしましたが
最終的に、彼女の中で悩みを打破するために前向きに行動しつづけてくれた
この1年は、彼女が成長する上で大変貴重な時間だったんじゃないかなと
思います。
今となっては、毎日というくらい家に友達を呼んで遊んでいるようですし
学校でも積極的にいろんな子とコミュニケーションをとる努力をしているみたいです。
この先、いろんな問題に直面するでしょうが、それを乗り越えて成長していく過程を
変な言い回しですが楽しみに見守りたいです。
ちなみに目下の彼女に対する悩みは、友達と遊びほうけて宿題をやらないことです(T_T)
今日1月29日は長女の7歳の誕生日です。
昨年小学校に入学したのですが、正直入学した当初は
親としても大変心配したものです。
果たして、友達とうまくやっていけるか?
勉強についていけるのか?
そもそも、毎日学校まで通えるのか?
(ちなみに彼女の足で3~40分かかります)
今から思えば、アホくさい心配ですけど・・・
それでも当初は、彼女なりに学校生活において色々悩んだようです。
特に人間関係ですかね。
当然学校にもいろんな子がいますから。
「その中で自分がどのように振舞ったらいいのか」的な相談というか
悩みを私たちに話してくれたのですが、なんだか話を聞いていて
いくら小学校とはいえ、私たちが日々働いている大人の社会となんら変わりないんだなと
実感しました。
親に相談をしたりとか、それに対して私たちもアドバイスをしましたが
最終的に、彼女の中で悩みを打破するために前向きに行動しつづけてくれた
この1年は、彼女が成長する上で大変貴重な時間だったんじゃないかなと
思います。
今となっては、毎日というくらい家に友達を呼んで遊んでいるようですし
学校でも積極的にいろんな子とコミュニケーションをとる努力をしているみたいです。
この先、いろんな問題に直面するでしょうが、それを乗り越えて成長していく過程を
変な言い回しですが楽しみに見守りたいです。
ちなみに目下の彼女に対する悩みは、友達と遊びほうけて宿題をやらないことです(T_T)
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こんばんは。
昨日も引き続き、三島市佐野見晴台にて
今年最初の完成見学会を開催いたしました。
昨日は、一昨日とはうってかわって、天候にも恵まれたせいか
多くのお客様がご来場されました。
今回は弊社のHPを見て、ご来場くださったお客様が多かったことが
私どもとしては収穫でしたし、あらためてHPの重要性を実感いたしました。
また弊社としても、三島市での見学会はあまり機会が無かったのですが
今回の見学会をきっかけに、少しは三島、裾野地域の方々に
「沼津にこんなことやっている工務店がいるんだ」
ということが認知されたのではないかと思います。
2月の上旬には沼津市にて構造見学会を予定しております。
またひとつでも多くの新しい出会いを期待して
皆様のご来場お待ちしております。
昨日も引き続き、三島市佐野見晴台にて
今年最初の完成見学会を開催いたしました。
昨日は、一昨日とはうってかわって、天候にも恵まれたせいか
多くのお客様がご来場されました。
今回は弊社のHPを見て、ご来場くださったお客様が多かったことが
私どもとしては収穫でしたし、あらためてHPの重要性を実感いたしました。
また弊社としても、三島市での見学会はあまり機会が無かったのですが
今回の見学会をきっかけに、少しは三島、裾野地域の方々に
「沼津にこんなことやっている工務店がいるんだ」
ということが認知されたのではないかと思います。
2月の上旬には沼津市にて構造見学会を予定しております。
またひとつでも多くの新しい出会いを期待して
皆様のご来場お待ちしております。
さて、昨日の続きですが
おそらく大多数の建設業者は「保証金の供託」ではなく
「保険への加入」を選択するものと思われます。
「保険への加入」が選択される理由としては
第一に、財政面を考えると供託金を支払い続けていくことが可能な業者は
おそらく大手ハウスメーカーを含めて皆無だということ。
第二に、保険契約を行い、買い主に保険証書またはこれに代わる書類を交付した
住宅に関しては、供託の対象となる戸数から差し引くことができること
があげられます。
平成20年1月現在、国で認定保険法人の選定中ですが
おそらく、現在瑕疵保証制度を提供している機関が指定されると見られて
その中には、弊社が加入しておりますJIO(日本住宅保証検査機構)も指定されるであろうと
言われております。(公式HPはこちら)
品確法でうたわれている瑕疵担保責任は、木造住宅では
「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入(雨漏り)」とされていますが
当然我々は自信をもって、監理及び施工をしてきていたわけですから
こういった保証機関に加入することの必要性をあまり感じていませんでした。
が、弊社がJIOに加入した(2年前加入)きっかけとしては、やはり
「住宅品質確保促進法」の施行や、構造計算書偽装問題を契機に
欠陥住宅への消費者の関心が高まったこと。
そして、消費者が住宅を購入する際、瑕疵保証制度を利用しているかどうかが住宅会社の姿勢を判断する重要な判断材料にしはじめたことが
起因しています。
昨今、コンプライアンス(法令遵守)なんて言葉がもてはやされていますが
私から言わせれば法令遵守なんて、企業が最低限行うべき義務だと思いますし
今更それを声高に騒がれていることは、甚だ疑問です。
しかし構造計算書偽装問題を契機にコンプライアンス(法令遵守)が
求められ始めたのも事実ですし、法律には逆らえません。
そういった意味で、今回の住宅瑕疵担保履行法施行は
やがてやってくる時代に向け、改めて自分たちを見つめなおすきっかけ
となりましたし、いつでも皆様に高品質な商品を
ご提供できていると自信を持って言える会社でありたいと感じました。
おそらく大多数の建設業者は「保証金の供託」ではなく
「保険への加入」を選択するものと思われます。
「保険への加入」が選択される理由としては
第一に、財政面を考えると供託金を支払い続けていくことが可能な業者は
おそらく大手ハウスメーカーを含めて皆無だということ。
第二に、保険契約を行い、買い主に保険証書またはこれに代わる書類を交付した
住宅に関しては、供託の対象となる戸数から差し引くことができること
があげられます。
平成20年1月現在、国で認定保険法人の選定中ですが
おそらく、現在瑕疵保証制度を提供している機関が指定されると見られて
その中には、弊社が加入しておりますJIO(日本住宅保証検査機構)も指定されるであろうと
言われております。(公式HPはこちら)
品確法でうたわれている瑕疵担保責任は、木造住宅では
「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入(雨漏り)」とされていますが
当然我々は自信をもって、監理及び施工をしてきていたわけですから
こういった保証機関に加入することの必要性をあまり感じていませんでした。
が、弊社がJIOに加入した(2年前加入)きっかけとしては、やはり
「住宅品質確保促進法」の施行や、構造計算書偽装問題を契機に
欠陥住宅への消費者の関心が高まったこと。
そして、消費者が住宅を購入する際、瑕疵保証制度を利用しているかどうかが住宅会社の姿勢を判断する重要な判断材料にしはじめたことが
起因しています。
昨今、コンプライアンス(法令遵守)なんて言葉がもてはやされていますが
私から言わせれば法令遵守なんて、企業が最低限行うべき義務だと思いますし
今更それを声高に騒がれていることは、甚だ疑問です。
しかし構造計算書偽装問題を契機にコンプライアンス(法令遵守)が
求められ始めたのも事実ですし、法律には逆らえません。
そういった意味で、今回の住宅瑕疵担保履行法施行は
やがてやってくる時代に向け、改めて自分たちを見つめなおすきっかけ
となりましたし、いつでも皆様に高品質な商品を
ご提供できていると自信を持って言える会社でありたいと感じました。
こんばんは。
今日は昨日とはうってかわってまじめな話。
皆様の記憶にも新しいと思いますが、平成17年に構造計算書偽装問題が次々と起こりました。
ここで売主(建設業者)の資力が無いため、売主(建設業者)の瑕疵担保責任が履行されないということや、建築確認及び検査業務の杜撰さが問題となりました。
そこで国土交通省はこの問題をうけて長い審議を繰り返し、昨年5月に住宅瑕疵担保履行法というものを制定しました。(施行は平成21年10月から)
住宅瑕疵担保履行法とは
1.建設業者や宅地建物取引業者による住宅建設および販売の瑕疵担保保証金の供託
2.住宅瑕疵担保責任保険法人の指定
3.住宅瑕疵担保責任保険契約に係わる紛争の処理体制
上記に関して定められた法律なのですが、具体的にいうと
「新築住宅の売主や請負者(不動産業者及び建設業者)には供託または保険への加入を義務付ける」
ということです。
ここで問題となってくるのは保証金の供託についてです。
この住宅瑕疵担保履行法によれば、供託金の額は年間における住宅の供給戸数に
応じて定められています。
年間1棟供給している業者でも、年間に支払う供託金は2000万とされていますが、供給戸数が多いほど供託金が増加していきます。
たとえば年間に50棟供給している業者は、年間あたり7000万とされておりますが、瑕疵担保責任は品確法により10年間と義務付けられていますから、毎年コンスタントに50棟ずつ供給している業者は、10年後には500棟分の保証金の供託金を支払わなければなりません。
ちなみに500棟分の1年間の供託金は1億4千万円です。
多分払えません。(T_T)
ここでポイントとなってくるのが
「新築住宅の売主や請負者(不動産業者及び建設業者)には供託または保険への加入を義務付ける」
の「保険への加入を義務付ける」の部分と
2.住宅瑕疵担保責任保険法人の指定
です。
長くなりそうなので、申し訳ありませんが続きは明日ということで。
今日は昨日とはうってかわってまじめな話。
皆様の記憶にも新しいと思いますが、平成17年に構造計算書偽装問題が次々と起こりました。
ここで売主(建設業者)の資力が無いため、売主(建設業者)の瑕疵担保責任が履行されないということや、建築確認及び検査業務の杜撰さが問題となりました。
そこで国土交通省はこの問題をうけて長い審議を繰り返し、昨年5月に住宅瑕疵担保履行法というものを制定しました。(施行は平成21年10月から)
住宅瑕疵担保履行法とは
1.建設業者や宅地建物取引業者による住宅建設および販売の瑕疵担保保証金の供託
2.住宅瑕疵担保責任保険法人の指定
3.住宅瑕疵担保責任保険契約に係わる紛争の処理体制
上記に関して定められた法律なのですが、具体的にいうと
「新築住宅の売主や請負者(不動産業者及び建設業者)には供託または保険への加入を義務付ける」
ということです。
ここで問題となってくるのは保証金の供託についてです。
この住宅瑕疵担保履行法によれば、供託金の額は年間における住宅の供給戸数に
応じて定められています。
年間1棟供給している業者でも、年間に支払う供託金は2000万とされていますが、供給戸数が多いほど供託金が増加していきます。
たとえば年間に50棟供給している業者は、年間あたり7000万とされておりますが、瑕疵担保責任は品確法により10年間と義務付けられていますから、毎年コンスタントに50棟ずつ供給している業者は、10年後には500棟分の保証金の供託金を支払わなければなりません。
ちなみに500棟分の1年間の供託金は1億4千万円です。
多分払えません。(T_T)
ここでポイントとなってくるのが
「新築住宅の売主や請負者(不動産業者及び建設業者)には供託または保険への加入を義務付ける」
の「保険への加入を義務付ける」の部分と
2.住宅瑕疵担保責任保険法人の指定
です。
長くなりそうなので、申し訳ありませんが続きは明日ということで。