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こんばんは
今日はプランニングやパース等のプレゼン作成といった
通常業務に追われましたが、それ以外の業務として
昨日新たにプランニングの依頼を請けたため
建築予定地の確認と、そのための法規制などの確認や調べ物に
市役所と法務局に行きました。
ではそういった公共機関に行き何を確認し、何を調べるのか・・・
まず家を建てようとするときに調べる項目をざっくり以下にあげます。

1:敷地境界の確認。

2:都市計画区域内外の確認。
  (これによって適用される法律が大きく異なります)

3:用途地域の確認。
  (用途地域によって建築可能な建物の用途が限定されます)

4:許容建蔽率・容積率の確認。
  (許容建蔽率・容積率によって建築可能な建物の面積が限定されます)

5:敷地に道路が接しているかの確認。
  (道路に2m以上接してない敷地には原則的に家は建てられません)

6:敷地が接している道路の確認。
  (一見道路のように見えても道路法上は道路でないこともあります)


以上はほんの一部であり、実際家を建てる際に適用される法律は
実は建築基準法だけではありません。
都市計画法・道路法・土地区画整理法・河川法・宅地造成法・文化財保護法
・農地法・消防法・都市公園法・駐車場法・浄化槽法・民法等々多数あげられます。
こういった多数の法律をクリアして初めて家は建つわけです。

稀に法律はお施主様にとって
「夢のマイホームづくりに大きくたちはだかる障害」として疎ましく
思われることもしばしばですが、
よ~く法規を読んでみると、根拠に基づき、理にかなった法律だと
いうことがわかります。

建築基準法や建築関連法規がどのような根拠に
基づき定められているのかというお話はまたの機会にさせていただきます。


たまにそれっぽい話するとなんか疲れるなあ(^^;;;;;;)

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